一般社団法人広島市医師会臨床検査センター

Hiroshima City Medical Association Clinical laboratory

Q4 20%ホルマリン溶液譲受時の劇物譲受書には、押印が必要ですか。

A4

はい、必要です。20%ホルマリン溶液をお届けする際には、以下の項目が記載された書面が必要です。(毒物及び劇物取締法 第十四条)
一 毒物又は劇物の名称及び数量
二 販売又は授与の年月日
三 譲受人の氏名、職業及び住所(法人にあっては、その名称及び主たる事務所の所在地)
また、 毒物及び劇物取締法施行規則第十二条の二(毒物及び劇物取締法第十四条第二項の規定により作
成する書面は、譲受人が押印した書面とする。)という施行規則があるため、必ず押印をお願い致します。


各医療機関様においては、劇物譲受書の受領者氏名および押印をお願い致します。

 

 

Q&Aは広島市医師会会員及び当検査センターをご利用の医療関係者(医師、看護師、臨床検査技師等)を対象に臨床検査に関わる情報を提供しています。掲載する情報は、一般の方に対する情報提供を目的としたものではないことをご了承ください。